2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
また、私たちの法案では、マイクロプラスチックの状況について調査を行うこととしており、こうした調査結果、環境への影響に関する研究の進展などを踏まえ、事業者及び国民の皆様とともに十分に対話を行いながら、規制対象となる品目や規制手段についての検討を行っていくことを想定しております。
また、私たちの法案では、マイクロプラスチックの状況について調査を行うこととしており、こうした調査結果、環境への影響に関する研究の進展などを踏まえ、事業者及び国民の皆様とともに十分に対話を行いながら、規制対象となる品目や規制手段についての検討を行っていくことを想定しております。
審議中であり、また法務省の所管でないことから、法務大臣としてはなかなか内容に関する所見を述べることができかねるんですけれども、一般的に申し上げますと、山尾委員のおっしゃるとおり、やはり私権の制限については慎重に考えるべきであり、そして、公共の福祉を実現する観点から、一定の範囲内で制限を加えることは、もちろんそれは認められているわけではございますが、その際には、権利の制限目的が正当であるかどうか、規制手段
一つは「実態を踏まえた規制目的の正当性」、二つ目は「規制目的に照らして規制手段が必要かつ合理的であること」という二つであります。
また、規制手段については、手段が必要かつ合理的であることも大事だということが確認できたと思います。 もう一つ確認しておきたいのは、外国との関係なんですね。
○有田芳生君 つまり、今お話しになった条項に基づいて、規制をするときには、まずその目的が正当であること、そしてまた、その目的を達成するために規制手段が必要な範囲のものでなければいけない、さらに、憲法十三条の比例の原則に基づくんですけれども、規制によって得られる利益とこれによって侵害される権利利益が均衡している場合にのみ認められる、こういう理解でよろしいわけですね。
特に投資条項が好ましくない、新しい差別をもたらし、より強い成長や環境保護等のための経済規制手段を制限する。 これを総理、どうお聞きになられますか。
ですから、これはやっぱり、より強い成長や環境保護等のための経済規制手段を制限すると、だから投資条項が好ましくないと。これは両方の国にとって、あるいは様々なNGO、市民の立場からこれは良くないということなんですよ。
以前、今申し上げた工場等制限法の対象は工場と大学ということもあったんですが、こういう規制手段も以前あったということ、このことの検討も含めて御回答をいただきたいと思います。
御指摘の昭和五十年の最高裁判決は、憲法第二十二条に規定する職業選択の自由について、主として国民の生命、健康に対する危険を防止するための規制を行う場合には、立法事実に基づき、重要な公共の利益のためであること、また、規制の必要性、合理性が認められること、また、より緩やかな規制手段では同じ目的が達成できないことを基準として、合憲性が判断されるべき旨を判示しております。
憲法学説上、通説的には、表現の自由を規制するに当たって、厳格な基準と申しますけれども、当該規制立法の目的が真にやむを得ないものであるか、規制手段が必要最小限なものであるか、目的とそれから手段というこの二つの判断基準でそれぞれ違憲を判断するというのが通例だというふうに思います。 そういった観点から、目的とそれから手段というところについて聞いていきたいと思います。
そういう考えに立ちまして、今般の改正案の中では、排出ゼロに向けた重要な規制手段というものを盛り込んだと理解をしております。もう委員の御指摘のとおり、排出ゼロに向けて具体的な取組、こういうものを加速していかなければならないときに来ているんだと認識をしております。
問題にすべきは、安売りを契機とした買いたたきなどの行為であって、規制したい内容と規制手段に私はずれが今回の法案には出ているというふうに考えています。
また、先ほど来申し上げるように、規制に対してさまざまな疑義があるという状況の中では、当然ながら、規制手段には必要性と合理性というものがその目的に対して問われるということであります。 憲法との関係については、五月十日の経産委員会で三谷委員の質問がございました。
財産権の制限が許容されるためには、規制目的が正当性を有することと、規制手段がその目的を達成するための手段として必要性、合理性を有することを要するとするのが最高裁判所の判例の考え方でございます。
○政府参考人(萩本修君) ちょっと条約との関係はおきまして、国内法を整備する段階でどうかということでお答えいたしますと、資料の一枚目に書きましたけれども、憲法との関係では、規制目的の正当性と規制手段がその目的を達成するための手段として必要かつ合理的と言えるかと、この二点から検証する必要があり、その条件をクリアした場合には所有権の制限ができるということになります。
ただ、土地取得の規制をする場合には、各種の政策目的、例えば安全保障、国土の保全、森林資源や水資源の保護あるいは環境の保全、そうした各種の政策目的に照らして検討を要する問題と認識しておりまして、それぞれの行政目的を所管する府省庁において、その規制の必要性、規制手段の合理性、あるいは各種の国際ルールとの整合性などを総合考慮しつつ検討していかなければならないと考えているところでございます。
そこで、まず最初に確認をしておきたいんですが、不公正取引方法に対する課徴金の中で、優越的地位の濫用行為に対する課徴金制度を設けて、当該行為に対する違反抑止力を高めようとするわけでありますけれども、このような行為に対して、現状、欧米では余り類似の規制がないというふうに伺っておりますが、この点に関して、冒頭申し上げました国際的整合性との観点から、規制手段の強化となる課徴金制度の導入についてどのような御見解
にもかかわらず、改憲案が発議をされた後の国民投票運動の自由が問題になる場面で、現行法では自由な行為が国民投票の場面では、その行為の態様だとかあるいは主体だとか規制手段だとか、そういった面で現状より縛られるというような方向での検討はあり得るんでしょうか。
憲法の規定と特定利用権との関係につきましては、所有者が耕作の用に供すべきという責務を果たしていない農地が耕作放棄地ですので、責務をその所有者が果たしていない、それから、農地保有合理化法人等により、耕作目的という本来の効用の発現、つまり社会公益の増進に供するためという目的のためにこういう特定利用権というものを設定する、しかも五年間という限度で賃借権を設定するということでありますので、この規制手段も、必要性
また最近では、平成十二年に成立したいわゆるストーカー規制法について、ストーカーをする側の行為や表現の自由を規制する一面があることから合憲性が争われましたが、法の目的の正当性と規制手段の合理性、相当性が認められ合憲と判断されました。 法律に憲法違反と主張をされる可能性がわずかでもある場合、最高裁がお墨付きを与えることで関係者にもたらされる利益は大なるものだと思います。
それから、委員御指摘の部分に関しましては、基本的には、例えば子供の見ているような時間帯にいわゆるさまざまな過激な描写というものを流すことが適法かどうかということに関しましては、それはどういう形で規制するかという規制手段によって多分判断が異なってくるのではないかというふうに考えます。
この規制目的の審査というものをクリアした後、規制目的が正当であると考えた後に、次は規制手段について問うわけです。人権制約の手段が正当化できるかということを問うわけであります。
あるいはまた、今までの学界の通説といいますか、議論の流れの中で、新たな規制目的あるいは規制手段の正当性を用いて人権規制に対する憲法判断を行っていくべきであるというような、私にとりましても本当に新しい視点としての御提言をしていただいたのかなという気がしております。
ただ、この辺りは、これはもうこういう携帯電話に限らず、インターネット社会の光の部分と影の部分をどういうふうに認識していくかという問題が、問題と裏腹のことでございまして、どこまで規制手段を使うかというのはなかなか整理が難しいところがございます。